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お知らせ

令和2年4月9日
関東総合通信局

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う電波利用料の支払猶予について

 総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づき、緊急事態措置を実施すべきとされた区域を対象として、電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)を4月8日から行うこととしましたのでお知らせします。

 電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所(告知住所)及び期間は、次表のとおりです。

無線局免許人の住所(告知住所) 支払猶予の期間
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 大阪府、兵庫県及び福岡県 令和2年4月8日から令和2年5月31日まで

注:支払猶予の対象及び期間については、今後、新型コロナウイルス感染症の影響の状況を考慮して、必要に応じて見直しを行います。


連絡先
総務省関東総合通信局 総務部 財務課
電話:03-6238-1932・1931

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