電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所(告知住所)及び期間(変更後のもの)は、次表のとおりです。
無線局免許人の住所(告知住所) | 支払猶予の期間 |
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埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 大阪府、兵庫県及び福岡県 | 令和2年4月8日から令和2年6月30日まで |
上記以外の全道府県 | 令和2年4月17日から令和2年6月30日まで |
注:変更箇所は下線部。なお、支払猶予の対象及び期間については、今後も新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。