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お知らせ

令和2年6月10日
関東総合通信局

アマチュア局の免許手続きの簡素化について(デジタルモード追加)
−外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許の手続き簡素化−

 アマチュア局送信装置の外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許の手続き簡素化等を行うため、無線局免許手続規則等の一部が令和2年4月21日に改正されましたのでお知らせします。

1 手続の簡素化の概要

【これまでの手続】

 FT8電波型式「F1D」等(デジタルモード)の運用を行うために既設のアマチュア局の送信機に増設、取替と附属装置を一緒に追加し、電波の型式の追加を伴う変更申請は、保証業者による保証認定または検査が必要でした。
 また、申請の際に工事設計書欄の記載と、資料として「無線設備系統図」及び「附属装置諸元表」を添付して申請する必要がありました。

【簡素化適用後の手続】

 上記運用のために外部入力端子に附属装置を接続した場合は、電波の型式(個別の電波型式以外)が追加されても、保証等は不要となります。
 附属装置の接続は、軽微なものとして変更届出としており、免許状の指定事項に変更がなければ添付資料の必要はなくなりました。

 ただし、個別の電波型式の追加(G7W等)の場合は、保証が必要となり、申請の際に工事設計書欄の記載と資料として「無線設備系統図」及び「附属装置諸元表」を添付が必要です。

  なお、既にFT8電波型式「F1D」等(デジタルモード)の申請をされていて許可となっている無線局については、その後、同様のデジタルモードの追加変更の手続きは不要となります。(JARL等のホームページで、運用可能なデジタルモード(ソフト)と認められた場合のみ使用できます。)

 ※無線局の開設と同時にFT8等(デジタルモード)の運用を行うために附属装置を追加する場合は、簡素化の対象とならず今までと同じ手続きが必要となります。

2 適用にあたっての留意点

 本件に係る手続については、次の留意点があります。

  • 対象となる附属装置は、送信機のマイク端子及びリアパネル端子の「外部入力端子」に接続するものになります。既に申請されている方でPC以外(FAX等)を接続する場合は、別途届出が必要となります。
  • 対象となるデジタルモードは、JARL等のホームページで秘匿性について確認されたものとなります。
  • 既設のアマチュア無線局が変更する場合は、技適機でなくても適用されます。
  • 200Wを超えるアマチュア無線局は、上記申請に関しては同様の扱いとなります。

連絡先
総務省関東総合通信局
無線通信部陸上第三課
電話:03-6238-1937

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