アマチュア局送信装置の外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許の手続き簡素化等を行うため、無線局免許手続規則等の一部が令和2年4月21日に改正されましたのでお知らせします。
FT8電波型式「F1D」等(デジタルモード)の運用を行うために既設のアマチュア局の送信機に増設、取替と附属装置を一緒に追加し、電波の型式の追加を伴う変更申請は、保証業者による保証認定または検査が必要でした。
また、申請の際に工事設計書欄の記載と、資料として「無線設備系統図」及び「附属装置諸元表」を添付して申請する必要がありました。
上記運用のために外部入力端子に附属装置を接続した場合は、電波の型式(個別の電波型式以外)が追加されても、保証等は不要となります。
附属装置の接続は、軽微なものとして変更届出としており、免許状の指定事項に変更がなければ添付資料の必要はなくなりました。
ただし、個別の電波型式の追加(G7W等)の場合は、保証が必要となり、申請の際に工事設計書欄の記載と資料として「無線設備系統図」及び「附属装置諸元表」を添付が必要です。
なお、既にFT8電波型式「F1D」等(デジタルモード)の申請をされていて許可となっている無線局については、その後、同様のデジタルモードの追加変更の手続きは不要となります。(JARL等のホームページで、運用可能なデジタルモード(ソフト)と認められた場合のみ使用できます。)
※無線局の開設と同時にFT8等(デジタルモード)の運用を行うために附属装置を追加する場合は、簡素化の対象とならず今までと同じ手続きが必要となります。
本件に係る手続については、次の留意点があります。