総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)を令和2年7月31日まで延長します。
電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所(告知先住所)及び期間(変更後のもの)は、次表のとおりです。
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