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お知らせ

令和2年8月25日
関東総合通信局

電波利用料の支払猶予の期間延長について(令和2年12月31日まで延長)

 総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予の期間を延長します。
 総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)を令和2年1231まで延長します。

 電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所(告知先住所)及び期間(変更後のもの)は、次表のとおりです。
 
無線局免許人の住所(告知先住所) 支払猶予の期間
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県 令和2年4月8日から令和2年1231日まで
上記以外の全道府県 令和2年4月17日から令和2年1231日まで
注:変更箇所は下線部。

連絡先
総務省関東総合通信局
総務部財務課
電話:03-6238-1932・1931

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