「信書」とは、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「信書便法」といいます。)に定義されています。
「特定の受取人」とは、 差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。
「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、 差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
「文書」とは、 文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。
「信書」の送達は、郵便によるほか信書便法の許可を受けた民間事業者による信書便により行うことができます。