お知らせ
平成27年4月10日
関東総合通信局
不法開設・不法運用を行った宇都宮市内の食品会社を指導
関東総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局(基地局)を本社に不法に開設し、配達車両(陸上移動局)と通信を行っていた宇都宮市内の食品会社に対して指導を行った。(※1)
本件は、この食品会社の所有する工場に開設された無線局に対し、定期検査を指定した際、同社本社において、免許を受けずに使用していた無線局が、発覚したものである。
同社に対して、今後このようなことがないように、指導文書を送付するとともに厳重に注意した。
また、無線局に従事していた無線従事者(44歳)に対して48日間の従事停止の処分を行った。(※2)
【参考】適用条項(電波法抜粋)
※1
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
※2
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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