お知らせ
平成27年10月16日
関東総合通信局
アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について
《オフバンド※1での電波発射は違反です》
関東総合通信局三浦電波監視センターにおける短波帯電波監視の結果、日本のアマチュア局がデジタル文字通信方式の一つである「JT65」※2を使用し、動作することを許されていない周波数で運用していることを確認していますが、これは電波法違反であり処罰の対象となります。
オフバンドにおいて、外国のアマチュア局の「CQ」呼出し等を認めても、その周波数で応答してはいけません。
三浦電波監視センターでは、今後も継続してオフバンドにおけるデジタル文字通信を行っているアマチュア局の電波監視を行い、違反局に対しては必要に応じて適切な措置を講じていくこととしています。
- ※1 オフバンド
- 平成21年総務省告示第126号「アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件」において示される周波数の範囲外の意。
JT65でオフバンド通信となる周波数の例 1,838kHz、3,576kHzなど
- ※2 JT65
- 平成13年にアメリカのアマチュア無線家が開発・発表した、デジタル技術を用いた微弱信号による狭帯域通信方式の一つ。
開発当時、この通信方式は超短波帯以上の周波数を使用しての流星痕反射通信や月面反射通信を目的としていたが、現在では多くのアマチュアバンドで小電力通信により使用されている。
ページトップへ戻る