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お知らせ

平成27年12月1日
関東総合通信局

パーソナル無線の新規免許の受付及び再免許の受付は終了しました

 平成23年12月14日に周波数割当計画が変更され、パーソナル無線の周波数を割当てることの出来る期限が平成27年11月30日と定められました。そのため、同日をもってパーソナル無線の新たな免許及び再免許の業務は終了しました。
 お持ちの無線局免許の有効期間が平成27年12月1日以降の場合、免許の有効期間満了まで使用することができますが、使用していた周波数帯については携帯電話に割当てしております。パーソナル無線を使用する場合は、携帯電話に混信を与えないように十分に注意してください。
 なお、電波利用料については、無線局の免許が有効である期間については利用料債権(年額600円)が発生いたしますので、無線局を使用しない場合には無線局の廃止をお願いします。  廃止するためには無線局廃止届※の提出が必要となります。

詳細は総務省 電波の利用ホームページ参照

※ 無線局廃止届用紙 :関東総合通信局ホームページ 各種申請(各種無線局 廃止届用紙) 参照  

連絡先
総務省関東総合通信局
 無線通信部 陸上第三課
 担当:鈴木、林部
 電話:03-6238-1782

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