お知らせ
平成27年12月1日
関東総合通信局
パーソナル無線の新規免許の受付及び再免許の受付は終了しました
平成23年12月14日に周波数割当計画が変更され、パーソナル無線の周波数を割当てることの出来る期限が平成27年11月30日と定められました。そのため、同日をもってパーソナル無線の新たな免許及び再免許の業務は終了しました。
お持ちの無線局免許の有効期間が平成27年12月1日以降の場合、免許の有効期間満了まで使用することができますが、使用していた周波数帯については携帯電話に割当てしております。パーソナル無線を使用する場合は、携帯電話に混信を与えないように十分に注意してください。
なお、電波利用料については、無線局の免許が有効である期間については利用料債権(年額600円)が発生いたしますので、無線局を使用しない場合には無線局の廃止をお願いします。 廃止するためには無線局廃止届※の提出が必要となります。
詳細は総務省
電波の利用ホームページ参照
※ 無線局廃止届用紙 :
関東総合通信局ホームページ 各種申請(各種無線局 廃止届用紙) 参照
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