報道資料
平成28年5月13日
関東総合通信局
電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施
《48日間の無線局の運用停止等の処分》
総務省関東総合通信局は、電波法に違反した、茨城県取手市住のアマチュア無線局の免許人(男性62歳)に対して48日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
本件は、当局の電波監視により、アマチュア無線に許可されていない周波数を使用した違反の事実が発覚したものです。
電波法令に違反した無線設備は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局は、今後もこのような違法行為に対しては、厳正に対処してまいります。
- 違反の概要
茨城県取手市住のアマチュア無線局の免許人は、アマチュア無線技士の資格を有しているが、許可を受けずに無線設備を改造し、かつ免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行ったもので、この行為は電波法第17条第1項及び第53条に違反するものです。
- 違反の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
【参考】(電波法抜粋)
- 第17条第1項
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければいけない。 (一部略)
- 第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。 (一部略)
- 第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて 無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
- 第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
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