お知らせ
平成29年12月1日
関東総合通信局
アマチュア局の旧スプリアス規格の機器による開設・変更に係る申請
(11月30日〆切)の大幅な増加に伴う対応について
≪免許(許可)日は平成29年11月30日付となりますが無線局免許状の発送に期間を要する場合がございます≫
旧スプリアス規格の技術基準適合証明を受けた無線機器等は、平成29年12月1日以降は総合通信局へは直接手続きができなくなるため、これまでに注意喚起等のお知らせを行ってきたところです。
期限内までの手続について、多くの皆様方にご協力をいただき誠にありがとうございました。
今般、本件に係る申請について大幅な増加に伴い、無線局免許状の発送が遅れてお手元に届くまでに期間を要する場合がございますので、ご了知をいただきたくお知らせいたします。発送につきましては、申請の内容等により異なりますが、申請に不備がない場合には平成30年1月中旬までには発送したいと考えております。
なお、本件に係る申請の免許(許可)日につきましては、「無線設備規則の一部を改正する省令(総務省令第119号、平成17年8月9日公布施行)」の附則の規定に基づき、「平成29年11月30日付」となり、免許申請に係る電波利用料の納付書につきましては事前に期限を延長して送付いたしますので、ご了承の程お願い申し上げます。
《参考条文》
電波利用ホームページ(無線設備のスプリアス発射の強度の許容値)
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