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報道資料

平成31年3月11日
関東総合通信局

社交飲食店で運用されていた不法無線局を摘発
《栃木県宇都宮中央警察署と共同で不法無線局の取締りを実施》

 総務省関東総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、平成30年11月26日、栃木県宇都宮市内において、栃木県宇都宮中央警察署と共同で不法無線局の取締りを実施し、平成31年3月6日、宇都宮中央警察署は電波法第4条の違反容疑で下記の5名を送致しました。
 本件は、栃木県宇都宮市内の繁華街において、社交飲食店の営業のために総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた下記の5名を電波法第4条の違反容疑で摘発したものです。
 
(使用されていた無線設備)
無線設備の写真

 
被 疑 者 容 疑 の 概 要
栃木県宇都宮市在住の男性(42歳) 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
栃木県宇都宮市在住の男性(31歳)
栃木県宇都宮市在住の男性(24歳)
栃木県宇都宮市在住の男性(22歳)
栃木県宇都宮市在住の男性(22歳)

 不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。

 当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取締りを行ってまいります。

【参考】

  1. 不法無線局開設者への適用条項
    • 電波法第4条(無線局の開設)
      「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
    • 電波法第110条(罰則)
      「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
      第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」
  2. 不法無線局による影響や障害事例は、別紙PDFのとおりです。

連絡先
総務省 関東総合通信局
電波監理部 監視第一課
電話:03−6238−1810
FAX:03−6238−1829

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