報道資料
平成31年4月26日
関東総合通信局
不法無線局(外国製ドッグマーカー)の開設運用者を摘発
− 山梨県警察本部 生活安全部 生活安全捜査課 及び
日下部警察署と共同で不法無線局の取締りを実施 −
総務省関東総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、山梨県山梨市内で不法無線局を開設運用した者を電波法第4条違反の容疑により平成31年1月25日付けで山梨県日下部(くさかべ)警察署に告発し、平成31年2月19日、山梨県警察本部 生活安全部 生活安全捜査課 及び 日下部警察署と共同で不法無線局の取締りを実施しました。
日下部警察署は、平成31年4月25日、被疑者及び被疑法人を検察庁へ書類送検しました。
1 電波法違反の概要
被疑者の男性(61歳)は、山梨県山梨市内で有限会社(被疑法人)の取締役として、登山用ハンディーGPSなどの電子機器類の輸入販売などに関する業務を行っています。
被疑者は、日本国内で使用が認められていない外国製ドッグマーカーの輸入・販売・修理などの業務を行っていたため、当局は、被疑者に対して、これらの無線設備の販売などを自粛するよう繰り返し行政指導してきました。被疑者は、これらの指導に従うことなく、販売や修理の際に、総務大臣の免許を受けずに電波を発射し、不法無線局を開設運用したものです。
被疑者が発射した不法電波は、市民生活に密着した簡易な連絡業務を行う無線局の運用に妨害を与える恐れがあったものです。
被疑者 及び 被疑法人 |
容疑の概要 |
罰則 |
山梨県山梨市在住の有限会社
取締役 (男性 61歳) |
不法無線局の開設運用
(外国製ドッグマーカー)
総務大臣の免許を受けずに、会社事務所内に無線局を開設運用した。 |
電波法第110条 |
山梨県山梨市内の有限会社 |
電波法第114条
(両罰規定) |
不法に開設運用されていた無線局(外国製ドッグマーカー)
2 今後の方針等
不法に開設運用された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急・各種業務用無線などの市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関との連携を図りながら、 不法無線局の取締りを強化していきます。
【参考】 電波法関係条文(抜粋)
- (無線局の開設)
- 第4条
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
- (以下省略)
-
- (罰則)
- 第110条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部省略)
- 第2号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を運用した者(一部省略)
- (第3号以下省略)
-
- 第114条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 第1号 (省略)
- 第2号 第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑
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