報道資料
令和元年6月19日
関東総合通信局
不法無線局の開設者を摘発(令和元年6月18日実施)
−警視庁生活安全部保安課・東京湾岸警察署・千住警察署・光が丘警察署と共同で不法無線局の取締りを実施−
総務省関東総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、令和元年6月18日、東京都江東区の国道357号線において、警視庁生活安全部保安課・東京湾岸警察署・千住警察署・光が丘警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、被疑者3名を電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発しました。
被 疑 者 |
容 疑 の 概 要 |
東京都江戸川区在住の男性(53歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
千葉県松戸市在住の男性(52歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
東京都江戸川区在住の男性(62歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
当局の方針等
不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取締りを行ってまいります。
参考 電波法関係条文(抜粋)
- 不法無線局開設者への適用条項
- 電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
- 電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」
- 不法無線局による影響や障害事例は、別紙のとおりです。
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