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報道資料

令和3年1月25日
関東総合通信局

電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分
−無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分(令和3年1月25日付)−

 総務省関東総合通信局(局長:椿 泰文(つばき やすふみ))は、電波法に違反した無線従事者及び無線局免許人に対し、無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
 当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容
埼玉県熊谷市在住の男性(44歳)
※アマチュア無線局の免許人
※無線従事者
  1. 許可を受けていない無線機を車両に設置し、電波法第17条第1項の規定に違反
  2. 無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行い、電波法第53条の規定に違反
69日間の無線局の運用停止処分及び同期間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

2 法的根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に、無線局の運用停止処分は、同法第76条第1項の規定に基づくものです。

【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
  第1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 (以下略)

連絡先
総務省関東総合通信局
電波監理部監視第二課
電話:03-6238-1820
FAX:03-6238-1829

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