報道資料
令和2年10月2日
関東総合通信局
国立研究開発法人物質・材料研究機構に対する 電波法の遵守についての厳重注意
総務省関東総合通信局(局長:椿 泰文(つばき やすふみ))は、国立研究開発法人 物質・材料研究機構(理事長:橋本 和仁(はしもと かずひと))における高周波利用設備の申請漏れ等に関し、同機構に対して電波法の遵守を徹底するよう厳重注意を行いました。
事案の概要
総務省関東総合通信局は、国立研究開発法人 物質・材料研究機構から、高周波利用設備の許可申請に漏れがあり、当該設備が設置・運用されていた状況等について報告を受け、本日、同機構に対し、電波法の遵守及び再発防止を徹底するよう厳重注意を行いました。
(参考)
○電波法(抜粋)
(高周波利用設備)
第100条
左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。
- 一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
- 二 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの
2〜5 (略)
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