報道資料
令和2年10月9日
関東総合通信局
不法無線局の取締りで1名を告発(令和2年10月8日実施)
−山梨県韮崎警察署と共同で不法無線局の取締りを実施−
総務省関東総合通信局(局長:椿 泰文(つばき やすふみ))は、令和2年10月8日、山梨県韮崎市の国道20号において、山梨県韮崎警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りは、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた次の1名を電波法第4条違反容疑として、共同で取締りを実施した警察署に告発しました。
被疑者 |
容疑の概要 |
山梨県南アルプス市在住の男性(63歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
ダンプに免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
【当局の方針等】
不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取締りを行ってまいります。
【参考】
不法無線局開設者への適用条項及び不法無線局の特徴や障害事例は
別紙
のとおりです。
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