本件は、千葉県市川市内の繁華街において、社交飲食店の営業目的のために総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた被疑者及び被疑法人を電波法第4条の違反容疑で摘発したものです。
 
 なお、本件は、当局の電波監視において社交飲食店で不法に運用されていた無線局を確認し、運用停止を求めるため再三にわたる行政指導を行ったものの、依然として不法な運用が認められたものであります。

| 被疑者及び被疑法人 | 容疑の概要 | 罰則 | 
|---|---|---|
| 千葉県船橋市在住の男性 (33歳) | 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) 総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 | 電波法第110条 | 
| 千葉県船橋市在住の男性 (31歳) | ||
| 千葉県市川市在住の男性 (21歳) | ||
| 千葉県市川市在住の女性(56歳) | ||
| 千葉県市川市在住の女性 (36歳) | ||
| 千葉県習志野市内の株式会社 | 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) 総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 | 電波法第114条 (両罰規定) | 
 不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
 当局では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、クリーンな電波環境維持及び電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取締りを行ってまいります。
 不法無線局開設者への適用条項及び不法無線局の特徴や障害事例は別紙 のとおりです。
のとおりです。