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報道資料

令和3年2月25日
関東総合通信局

無線局免許人を電波法違反で行政処分(令和3年2月25日付)
−無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分−

 総務省関東総合通信局(局長:椿 泰文(つばき やすふみ))は、電波法に違反した無線局免許人に対して無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 違反の概要

 以下の者は、許可を受けていない無線機を車両に設置し、かつ無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行ったもので、この行為は、電波法第17条第1項及び第53条の規定に違反するものです。

2 行政処分の内容等

被処分者 処分の内容
神奈川県厚木市在住のアマチュア局の免許人(女性48歳) 53日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

3 法的根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
 関係法令は別紙PDFをご参照ください。

連絡先
総務省関東総合通信局
電波監理部監視第一課
電話:03−6238−1810
FAX:03−6238−1829

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