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報道資料

令和3年4月23日
関東総合通信局

不法無線局の開設者を告発
−警視庁生活安全部保安課・葛飾警察署と共同で不法無線局の取締りを実施−

 総務省関東総合通信局(局長:椿 泰文(つばき やすふみ))は、令和3年3月11日、東京都葛飾区において、警視庁生活安全部保安課・葛飾警察署と共同で不法無線局の取締りを実施し、不法に無線局を開設していた者を電波法第4条の違反容疑で告発しました。
 葛飾警察署は、令和3年4月23日、被疑者を検察庁に書類送致しました。

1 告発の経緯

 本件は、当局へ電波法違反に関する申告があり、電波監視システム(DEURAS)や不法無線局探索車を用いて探査を実施した結果、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し、運用をしていることが確認できたため、当局は被疑者に対して行政指導をしてきました。しかしながら、被疑者は一時運用を中止したものの、不法無線局の運用を再開したことから、葛飾警察署に告発したものです。

2 容疑の概要

被疑者 容疑の概要
東京都葛飾区在住の男性(61歳) 不法無線局の開設(不法市民ラジオ)
自宅に不法市民ラジオ(不法CB)の無線機器を設置し、不法無線局を開設した。
不法に開設されていた無線機器の一部

不法に開設されていた無線機器の一部

3 当局の方針等

 不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与え たり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。

 当局では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、クリーンな電波環境維持及び電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取締りを行ってまいります。

4 不法無線局開設者への適用条項

  1. 電波法第4条(無線局の開設)
    「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
  2. 電波法第110条(罰則)
    「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(以下略)」

連絡先
総務省関東総合通信局
電波監理部監視第二課
電話:03-6238-1820
FAX:03-6238-1829

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