報道資料
令和6年1月24日
関東総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施(令和6年1月24日付)
総務省関東総合通信局(局長:高地 圭輔(たかち けいすけ))は、電波法に違反した以下の者に対して行政処分を行いました。
本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
神奈川県厚木市在住の男性(69歳) |
第二級アマチュア無線技士以上の資格を有していないにも関わらず、当該資格が必要かつ、免許状に記載されていない周波数(14MHz帯)を使用してデジタル文字通信(FT8)を行ったもので、この行為は電波法第39条の13及び第53条の規定に違反するもの。 |
46日間の無線従事者(第三・四級アマチュア無線技士)の従事停止とする。 |
2 法的根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第39条の13 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。(以下略)
第53条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の25第1項の登録状(次条第1号及び第103条の2第4項第2号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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