報道資料
平成26年6月11日
関東総合通信局
不法無線局の開設者を摘発
≪群馬県藤岡警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫
総務省関東総合通信局(局長 岡崎 俊一(おかざき しゅんいち))は、平成26年6月10日、群馬県藤岡市の国道254線において、藤岡警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、下記の3名を電波法第4条の違反容疑で同警察署が摘発しました。
不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局では、6月を「不法無線局取締り強化期間」として、捜査関係機関と共同で不法無線局を重点的に取り締まることとしており、本取締りは強化期間の一環として実施したものです。
当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取締りを行っていきます。
記
| 被疑者 |
容疑の概要 |
| 東京都練馬区在住の男性(49歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) |
| 埼玉県入間郡毛呂山町在住の男性(46歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) |
| 埼玉県秩父市在住の男性(45歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) |
【参考】
不法無線局開設者への適用条項
- 電波法第4条 (無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
- 電波法第110条 (罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号 以下略)」
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