本件は、消防用無線局に対する重要無線通信妨害の申告があり調査した結果、ダンプ等の車両に開設されたアマチュア無線局が免許状等に記載のない、運用することが許されない周波数で運用していたため、電波法第53条違反の容疑で下記の1名を摘発しました。
電波法の規定に違反して無線局を運用することは、消防・救急無線や防災無線などの市民生活に必要不可欠な重要無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっており、関東総合通信局では、捜査機関の協力を得て、違反無線局に対する取締りを強化しています。
記
被疑者 | 容疑の概要 |
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山梨県笛吹市在住の男性(59歳) | 無線局の違法運用(改造アマチュア無線機使用) |
違法無線局運用者への適用条項
・ 電波法第53条
「無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。(一部略)」
・ 電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(第1号から第4号略)
第5号 法第53条の規定に違反して無線局を運用した者(一部略)
(第6号以下略)」