被疑者 | 容疑の概要 |
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神奈川県秦野市在住の運転手(73歳) | 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) 無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
静岡県伊東市在住の運転手(65歳) | 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) 無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
神奈川県茅ヶ崎市在住の運転手(68歳) | 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置) 無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
(1)不法無線局開設者への適用条項
(2)不法無線局による影響や障害事例は、次の参照をご覧ください。
(1)不法市民ラジオ(不法CB)
不法市民ラジオが発射する電波の周波数帯は、船舶の緊急通信用にも使用されており、これに妨害があった場合には船舶の緊急通信が困難となり、人命に関わる影響が出る場合もあります。
また、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、画面や音声が乱れるなど視聴が困難となるほか、電話回線にも音声や雑音が混入したり、電子機器(OA機器、エアコン等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
(2)不法パーソナル無線
パーソナル無線用周波数以外の周波数の電波が発射できるように不法に改造した無線機が使用する周波数帯は、携帯電話及びMCAなど、社会経済活動、国民生活に欠かせない無線システムに利用されており、不法パーソナル無線によって一度に多くの利用者が通信不能に陥る障害を生じさせるなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
(3)不法アマチュア無線
不法アマチュア無線には、(ア)免許を取得しないで運用するもの、(イ)許可された周波数以外の電波が発射できるように不法に改造した無線機を運用するものがあります。
特に(イ)は、消防・救急・鉄道などの公共性の高い通信に重大な影響を与える場合があります。