報道資料
平成27年5月14日
関東総合通信局
不法無線局の開設者を摘発(平成27年5月13日実施)
≪神奈川県津久井警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫
総務省関東総合通信局は、平成27年5月13日、神奈川県相模原市の国道412号線において、津久井警察署地域課と共同でダンプカー等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、下記の3名を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。
(取締りの様子)
被疑者 |
容疑の概要 |
山梨県上野原市在住の運転手(70歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
山梨県上野原市在住の会社員(61歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転する乗用車に、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
神奈川県相模原市在住の会社員(43歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転する乗用車に、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取締りを行ってまいります。
(取締りの様子)
(被疑者が使用していた無線機器)
参考
- (1)不法無線局開設者への適用条項
- 電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
- 電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)」
- (2)不法無線局による影響や障害事例は、次の参照をご覧ください。
【参照】 不法無線局による影響や障害事例
- (1)不法市民ラジオ(不法CB)
不法市民ラジオが発射する電波の周波数帯は、船舶の緊急通信用にも使用されており、これに妨害があった場合には船舶の緊急通信が困難となり、人命に関わる影響が出る場合もあります。
また、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、画面や音声が乱れるなど視聴が困難となるほか、電話回線にも音声や雑音が混入したり、電子機器(OA機器、エアコン等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
- (2)不法パーソナル無線
パーソナル無線用周波数以外の周波数の電波が発射できるように不法に改造した無線機が使用する周波数帯は、携帯電話及びMCAなど、社会経済活動、国民生活に欠かせない無線システムに利用されており、不法パーソナル無線によって一度に多くの利用者が通信不能に陥る障害を生じさせるなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
- (3)不法アマチュア無線
不法アマチュア無線には、(ア)免許を取得しないで運用するもの、(イ)許可された周波数以外の電波が発射できるように不法に改造した無線機を運用するものがあります。
特に(イ)は、消防・救急・鉄道などの公共性の高い通信に重大な影響を与える場合があります。
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