被疑者 | 容疑の概要 | 罰則 |
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東京都武蔵村山市の空撮会社 | 不法無線局の開設 空撮業務の実施のために、空中撮影用の小型無人機(マルチコプター)に取り付けたカメラの画像を上空から地上に無線で伝送するための不法無線局を開設した。 |
電波法第114条 |
東京都武蔵村山市在住の空撮会社社長(51歳) | 電波法第110条 |
本件は、平成26年11月に神奈川県大磯町他で開催されたマラソン大会で、空中撮影用の小型無人機(マルチコプター)に取り付けたカメラの画像を上空から地上に伝送するための不法無線局が開設されていたことを確認し、摘発に至ったものです。マラソン大会終了後に大磯警察署に寄せられた通報をもとに、当局と共同で対応を進めたものです。
使用されていた不法無線機は、5.8GHz帯を使用するFPV(First Person View)として、外国で製造され、通信販売やインターネットオークションなどで流通しているものであり、我が国の規格には準拠していないものであることから、これらの無線機器が使用する電波が日本国内の重要な無線に混信妨害を与える場合があります。
当局は類似事案の発生を抑制する観点から、周知広報を行うと共に、今後も継続的に不法無線局対策を行ってまいります。
(1)不法無線局開設者への適用条項
(2)不法無線局による影響や障害事例は、次の参照をご覧ください。
(1)不法市民ラジオ(不法CB)
不法市民ラジオが発射する電波の周波数帯は、船舶の緊急通信用にも使用されており、これに妨害があった場合には船舶の緊急通信が困難となり、人命に関わる影響が出る場合もあります。
また、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、画面や音声が乱れるなど視聴が困難となるほか、電話回線にも音声や雑音が混入したり、電子機器(OA機器、エアコン等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
(2)不法パーソナル無線
パーソナル無線用周波数以外の周波数の電波が発射できるように不法に改造した無線機が使用する周波数帯は、携帯電話及びMCAなど、社会経済活動、国民生活に欠かせない無線システムに利用されており、不法パーソナル無線によって一度に多くの利用者が通信不能に陥る障害を生じさせるなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
(3)不法アマチュア無線
不法アマチュア無線には、(ア)免許を取得しないで運用するもの、(イ)許可された周波数以外の電波が発射できるように不法に改造した無線機を運用するものがあります。
特に(イ)は、消防・救急・鉄道などの公共性の高い通信に重大な影響を与える場合があります。
(4)外国規格の無線機
海外では使用できるが日本国内では許可されていない外国規格の無線機器(FRS・GMRS・UHF-CB等)が、通信販売やインターネットオークションなどで流通しています。これらの無線機器が使用する電波は、日本国内の防災行政用無線や放送業務用無線などの重要な無線に使われており、混信妨害を与える場合があります。