報道資料
平成27年7月3日
関東総合通信局
港区内の繁華街で不法無線局を摘発
外国規格の違法な無線機で放送事業用無線局に妨害
≪警視庁生活安全部保安課、麻布警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫
総務省関東総合通信局は、平成27年6月26日から27日にかけて、東京都港区内において、警視庁生活安全部保安課及び麻布警察署と共同で不法無線局の取締りを実施しました。
本件は、放送事業用無線局(中継用)に対する重要無線通信妨害の申告があり調査した結果、港区内の繁華街において路上と店舗間の連絡を目的に日本国内では使用できない外国規格の違法な無線機を使用して総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していたことから、電波法第4条違反の容疑で下記の1名を摘発しました。
電波法令に違反した無線設備は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局は、今後もこのような違法行為に対しては、厳格に対処していきます。
被疑者 |
容疑の概要 |
都内在住の外国人男性(27歳) |
不法無線局の開設(電波法第4条違反) |
【参考】(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(以下略)
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