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報道資料

平成27年8月5日
関東総合通信局

ダンプカー等に不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施

 総務省関東総合通信局は、電波法に違反した下記の5名に対して無線従事者の従事停止処分を行いました。
 当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 無線従事者及び違反の概要等

無線従事者 違反の概要 行政処分の内容 経緯
神奈川県川崎市在住の無線従事者
(男性48歳)
アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設 48日間の無線従事者の従事停止処分 平成27年4月15日に神奈川県川崎市で宮前警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚
神奈川県秦野市在住の無線従事者
(男性73歳)
平成27年4月22日に神奈川県平塚市で平塚警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚
静岡県伊東市在住の無線従事者
(男性65歳)
アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転する大型トラックにアマチュア無線局を開設
神奈川県茅ヶ崎在住の無線従事者
(男性68歳)
アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設 43日間の無線従事者の従事停止処分
神奈川県相模原市在住の無線従事者
(男性43歳)
アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転する普通乗用車にアマチュア無線局を開設 48日間の無線従事者の従事停止処分 平成27年5月13日に神奈川県相模原市で津久井警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚

2 行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【参考】

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
    (以下略) 
デンパ君「不法電波から暮らしを守れ!STOP THE 不法電波!」

連絡先
総務省関東総合通信局
 電波監理部 監視第一課
 担当:下島、小牧
 電話:03-6238-1810
 FAX:03-6238-1829

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