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報道資料

平成27年8月5日
関東総合通信局

ダンプカー等に不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施

≪48日間の無線従事者の従事停止処分≫
 総務省関東総合通信局は、電波法に違反した下記の4名に対して無線従事者の従事停止処分を行いました。
 当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 無線従事者及び違反の概要等

無線従事者 違反の概要 行政処分の内容 経緯
埼玉県秩父市在住の無線従事者
(男性42歳)
アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するトレーラーにアマチュア無線局を開設 48日間の無線従事者の従事停止処分 平成27年2月5日に東京都青梅市で青梅警察署・福生警察署及び八王子警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚
東京都足立区在住の無線従事者
(男性37歳)
アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設 平成27年6月3日に東京都江東区で警視庁生活安全部保安課、警視庁管内の5警察署(愛宕警察署、万世橋警察署、三田警察署、碑文谷警察署、牛込警察署)及び警視庁地域部2警ら隊(第一自動車警ら隊・遊撃特別警ら隊)と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚
千葉県市川市在住の無線従事者
(男性59歳)
東京都葛飾区在住の無線従事者
(男性51歳)

2 行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【参考】

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
    (以下略) 
デンパ君「不法電波から暮らしを守れ!STOP THE 不法電波!」

連絡先
総務省関東総合通信局
 電波監理部 監視第一課
 担当:下島、小牧
 電話:03-6238-1810
 FAX:03-6238-1829

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