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報道資料

平成27年10月20日
関東総合通信局

航空無線に妨害を与えていた不法無線局等を摘発

《埼玉県警察本部生活安全部生活経済課、西入間警察署と共同で不法無線局等の取締りを実施》

 総務省関東総合通信局(局長 山田 俊之)は、平成27年10月7日(水曜日)、埼玉県比企郡鳩山町内において、埼玉県警察本部生活安全部生活経済課及び西入間警察署と共同で不法無線局等の取締りを実施しました。

 本件は、航空業務用無線局(飛行場管制用)に対する重要無線通信妨害の申告があり探査した結果、運転する車両に不法無線局及び違法無線局を開設・運用していた下記の3名を電波法第4条及び同法第53条の違反容疑で摘発しました。

取締りの様子


 
被疑者 容疑の概要
埼玉県坂戸市在住の男性(46歳) 不法無線局の開設(電波法第4条違反)
埼玉県入間郡毛呂山町在住の男性(44歳) 不法無線局の開設(電波法第4条違反)
埼玉県比企郡ときがわ町在住の男性(59歳) アマチュア無線局の違法運用(電波法第53条違反)

 不法や違法に開設された無線局は、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な重要無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっており、関東総合通信局では、捜査機関の協力を得て、不法無線局等に対する取締りを強化しています。

 

被疑者が使用していた無線設備

【参考】(電波法抜粋)

  • 第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
  • 第53条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。(一部略)
  • 第110条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
    1. 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
    2. (第2号〜第4号略)
    3. 第5号 法第53条の規定に違反して無線局を運用した者(一部略)
    4. (第6号以下略)

連絡先
総務省 関東総合通信局
 電波監理部 監視第二課
 担当:石田・任田
 電話:03-6238-1820
 FAX:03-6238-1829

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