報道資料
平成27年12月2日
関東総合通信局
豊島区内の居酒屋で運用されていた不法無線局を摘発(平成27年11月30日実施)
《東京都警察情報通信部、警視庁生活安全部保安課及び池袋警察署と共同で不法無線局の取締りを実施》
総務省関東総合通信局(局長:山田 俊之)は、平成27年11月30日、東京都豊島区内において、東京都警察情報通信部、警視庁生活安全部保安課及び池袋警察署と共同で不法無線局の取締りを実施しました。
本件は、東京都豊島区内の繁華街において、路上と店舗間の連絡を目的に日本国内では使用できない外国規格の違法な無線機を使用して、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していたものであり、本無線局を運用することにより放送事業用無線局(番組中継用)に対する重要無線通信に妨害を与える恐れがあることから、電波法第4条違反の容疑で下記の1名を告発しました。
(使用されていた無線設備)
電波法令に違反した無線設備は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急、列車無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局は、今後もこのような違法行為に対しては、厳格に対処していきます。
記
被疑者 |
容疑の概要 |
東京都品川区在住の男性(29歳) |
不法無線局の開設(電波法第4条違反) |
【参考】(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(以下略)
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