報道資料
平成30年1月18日
関東総合通信局
電波法違反者に対する行政処分
総務省関東総合通信局(局長:関 啓一郎)は、電波法に違反した無線局の免許人及び無線従事者に対して、以下のとおり無線局の運用停止の行政処分、並びに無線従事者の業務の従事停止処分を行いました。
当局では法令遵守に関する周知の徹底と電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
行政処分の内容 |
東京都多摩市の無線局免許人 |
免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 |
8日間の無線局の運用停止処分 |
東京都日野市在住の無線従事者(男性25歳) |
免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 |
5日間の無線従事者の従事停止処分 |
2 行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は同法第76条第1項の規定に、無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下略)
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