報道資料
平成30年1月25日
関東総合通信局
トラックに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施
《48日間の無線従事者の従事停止処分》
総務省関東総合通信局(局長: 関 啓一郎)は、電波法に違反した山梨県富士吉田市在住の無線従事者 (男性56歳)に対して48日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要
山梨県富士吉田市在住の無線従事者の男性(56歳)は、アマチュア局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するトラックにアマチュア無線局を開設していました。この行為は電波法第4条に違反することになります。
2 発覚の経緯
平成29年11月28日に山梨県南都留郡山中湖村で山梨県富士吉田警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚したものです。
3 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
- 第4条第1項
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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