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報道資料

平成30年11月30日
関東総合通信局

電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施

 総務省関東総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、電波法に違反した下記の者に対して無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
 本件は、関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反の事実が発覚したものです。

1 違反の概要

 群馬県高崎市在住の男性は、許可されていない無線設備及び指定されていない周波数を使用して通信を行っていました。この行為は電波法第17条第1項及び第53条に違反したものです。

2 行政処分の根拠

  無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

3 行政処分の内容等

無線従事者 行政処分の内容
群馬県高崎市在住の
アマチュア局の免許人(男性77歳)
42日間の無線局の運用停止処分及び
42日間の無線従事者の従事停止処分
 関東総合通信局では電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
 

【参考】

電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
  • 第17条第1項
     免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下略)

  • 第53条
     無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(省略)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

  • 第76条第1項
     総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

  • 第79条第1項
     総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
    一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
     (以下略)

連絡先
総務省 関東総合通信局
電波監理部 宇宙国際監視課
(担当:村山 金子)
電話:046−888−8831
FAX:046−887−1077

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