報道資料
平成30年12月11日
関東総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
《無線従事者の従事停止処分》
総務省関東総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、電波法に違反した無線従事者4名に対して行政処分を行いました。
当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
山梨県南アルプス市在住の男性(57歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 |
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から42日間停止する。 |
山梨県上野原市在住の男性(53歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 |
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。 |
山梨県南アルプス市在住の男性(65歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 |
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。 |
茨城県筑西市在住の男性(58歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 |
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から45日間停止する。 |
2 法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
- 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
- 第4条第1項
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
- 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- (以下略)
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