報道資料
平成25年1月17日
近畿総合通信局
和歌山市と草津市で信書便制度説明会を開催
近畿総合通信局(局長:野津 正明)は、近畿管内において※信書便制度をご利用いただくことを目的として、和歌山市と草津市の2会場で信書便制度説明会を開催します。
現在、信書便事業者は全国で386者(近畿管内は66者。平成24年10月29日現在)を数え、それぞれが創意工夫を凝らした信書の送達サービスを提供しています。
最近では、公的機関や一般企業が本庁(本店)と出先機関(支店)間の信書等の巡回集配業務等に信書便事業者を活用するなどの例も増加しています。
当局では、さらに多くの方々に信書便制度をご利用いただくことを目的として、この度、制度説明会を開催することとしました。
当日は、信書便制度の概要、近畿管内における利用状況、及び最近の話題などを分かりやすく説明いたします。
1 日時及び場所
(1) 和歌山会場
日時:平成25年2月18日(月曜日)午後1時30分から
場所:和歌山県勤労福祉会館プラザホープ 3階 会議室
(和歌山市北出島1丁目5番47号)
対象:参加希望者
(2) 草津会場
日時:平成25年2月27日(水曜日)午後1時30分から
場所:草津アミカホール 2階 研修室
(滋賀県草津市草津3丁目13番30号)
対象:参加希望者
2 主な説明内容
・信書便制度について
・信書について
・近畿管内における利用状況等
3 申込み方法
和歌山会場、草津会場共に平成25年2月7日(木曜日)までに、
別紙の「説明会参加申込書」
(295KB)に必要事項を記入の上、ファクシミリ(06-6942-1849)にてお申込みください。
なお、会場の都合上、定員(各会場50名)になり次第締め切りとさせていただきます。
注:個人情報については、今回の説明会参加に関する手続きのみに使用し、第三者に開示・提供・預託は行いません。
※信書便制度について
平成15年4月に民間事業者による信書の送達制度(=信書便制度)が実施され、許可を受けた民間事業者は「信書」の送達を行うことができるようになりました。
「信書」とは、”特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書”をいいます。日本郵便株式会社や信書便事業者以外の者が他人の信書を送達することは法律により禁止されています。 |
信書に該当する文書の例
○ 書状
○ 請求書の類
納品書、領収書、見積書、願書、申請書、依頼書、紹介(回答)書 等
○ 会議招集通知の類
結婚式等の招待状、業務を報告する文書
○ 許可書の類
免許証、認定書、表彰状
○ 証明書の類
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し 等
○ ダイレクトメール文書自体の受取人が記載されている文書、特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文書が記載されている文書 |
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