別紙の1 |
―前年比3割減。ただし、不法アマチュア無線が増加―
不法無線局は、電波を監視して発射源を確認するほか、アンテナを設置した車両や船舶の登録情報と無線局免許情報から確認しています。全般的に減少傾向がみられますが、不法アマチュア無線や小型漁船等に不法に設置された船舶無線(以下「不法船舶無線」という。)が、依然として高い数字となっています。 |
種別 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
不法市民ラジオ | 197 | 67 | 46 | 14 | 19 |
不法アマチュア無線 | 159 | 195 | 132 | 106 | 151 |
不法パーソナル無線 | 151 | 20 | 7 | 59 | 55 |
不法船舶無線 | 732 | 767 | 615 | 585 | 319 |
総計 | 1,239 | 1,049 | 800 | 764 | 544 |
別紙の2 |
不法無線局については、電波監視システム(DEURAS※)である遠隔方位測定設備や電波監視車両を駆使して所在確認を行い、法令を遵守するよう指導しています。 平成24年度に指導した種別では、不法アマチュア無線及び不法船舶無線の指導件数が全体の約7割を占めています。 |
種別 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
不法市民ラジオ | 154 | 19 | 19 | 11 | 15 |
不法アマチュア無線 | 129 | 196 | 111 | 45 | 102 |
不法パーソナル無線 | 93 | 13 | 0 | 15 | 70 |
不法船舶無線 | 632 | 597 | 411 | 326 | 196 |
その他 | 54 | 25 | 53 | 109 | 56 |
総計 | 1,062 | 850 | 594 | 506 | 439 |
重要無線通信に妨害を与えたり、再三の指導に従わない等の悪質な違反者には、捜査機関に対して告発を行っています。 平成24年度の告発件数においても、不法アマチュア無線が目立って多くなっています。 |
種別 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
不法市民ラジオ | 18 | 8 | 9 | 3 | 5 |
不法アマチュア無線 | 8 | 30 | 25 | 37 | 41 |
不法パーソナル無線 | 18 | 13 | 7 | 8 | 3 |
不法船舶無線 | 8 | 10 | 10 | 16 | 10 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
総計 | 52 | 61 | 51 | 66 | 61 |
捜査関係機関が押収した無線機器については、刑事訴訟法に基づく嘱託を受け、鑑定を行っています。鑑定した機器は、不法市民ラジオ、アマチュア無線機及びパーソナル無線機が中心となっています。 |
種別 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
不法市民ラジオ | 33 | 32 | 19 | 20 | 20 |
アマチュア無線機 | 28 | 53 | 65 | 62 | 55 |
パーソナル無線機 | 31 | 24 | 17 | 17 | 9 |
その他 | 6 | 10 | 29 | 19 | 7 |
総計 | 98 | 119 | 130 | 118 | 91 |
別紙の3 |
航空、海上、消防、救急用の通信や列車無線等の重要無線通信に対する混信・妨害申告が依然として後を絶たない状況にあります。また、電波が健康に影響を与えるのではないかとの不安から電波の安全性に関する照会・相談も寄せられています。 |
区分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
重要無線通信の局 | 39 | 48 | 86 | 55 | 47 |
業務用無線局 | 11 | 18 | 18 | 8 | 10 |
アマチュア無線局 | 93 | 195 | 186 | 238 | 186 |
その他の無線局 | 29 | 19 | 36 | 19 | 15 |
電磁障害 | 27 | 53 | 59 | 43 | 39 |
生体電磁環境 | 103 | 106 | 87 | 44 | 18 |
総計 | 302 | 439 | 472 | 407 | 315 |
不法無線局をはじめ、設備不良や誤操作による電波の誤発射を原因とする重要無線通信に対する混信・妨害が後を絶ちません。 平成24年度においても、消防車や救急車の活動、航空機や船舶の航行、列車の運行等に支障を及ぼし、又は及ぼしかねない事態が生じるなど、人命や国民生活に密接に関わる重要無線通信が脅かされました。 これらの重要無線通信妨害への対応は、直ちにDEURASで監視し、移動監視を実施するなど監視体制を強化しています。 |
無線局の用途 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
電気通信業務 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 |
放送事業 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
消防業務 | 10 | 13 | 12 | 8 | 8 |
航空通信 | 9 | 18 | 11 | 3 | 7 |
海上通信 | 13 | 5 | 25 | 12 | 14 |
鉄道事業 | 4 | 5 | 13 | 12 | 4 |
その他 | 3 | 5 | 5 | 18 | 10 |
総計 | 39 | 48 | 86 | 55 | 47 |
アマチュア無線局に係る申告は、全申告・相談等件数の約6割と半数以上になっており、コールサインを言わずに特定のチャンネルを独占している、決められた使用区分を守らずに他のアマチュア無線局の通信に支障を与えているという内容が多数を占めます。また、最近ではアマチュア無線を業務のために使用しているといった申告も増加しています。 申告に基づき調査した結果、平成24年度は、不法・違反運用していたダンプカー等の車両243台を特定しました。平成24年度には、平成23年度に確認したものを含めて、不法無線局を運用していた運転手59名、免許を受けた無線局で周波数使用区分等に違反して運用していた免許人125名を指導しました。 |
3−(3) 生体電磁環境に関する照会・相談件数
電波利用が進むなかで、携帯電話基地局などからの電波が人体に影響を与えるのではないかといった不安や懸念から多くの照会・相談が寄せられています。 電波の人体への影響に関しては、国際的なガイドラインが作成されており、我が国においてもガイドラインと同等の電波防護指針が決められています。電波防護指針には十分な安全率が適用されていますので、これを守って設置された無線局は安全と言えますが、電波は目に見えないことから不安に思われる方からの問い合わせが多く、丁寧な説明を心掛けています。 |
区分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
携帯電話基地局 | 66 | 68 | 28 | 20 | 8 |
電波防護指針 | 22 | 19 | 12 | 2 | 1 |
その他 | 15 | 19 | 47 | 22 | 9 |
総計 | 103 | 106 | 87 | 44 | 18 |
別紙の4 |
不法無線局の未然防止と免許情報告知制度の周知、指定無線設備※や技術基準不適合設備の販売状況を把握するため、毎年、無線機器等の販売店を調査・指導しています。 |
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
調査店舗数 | 19 | 20 | 14 | 25 | 14 |
指導店舗数 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
電気店等の一般の店舗に対し、毎年、対象地域を定め、微弱な電波の範囲を逸脱している無線機器や技術基準不適合機器を販売しないよう周知・啓発活動を行っています。 店舗の中には、微弱電波の範囲を超えるFMトランスミッター※やワイヤレスチャイム等を違法品と知らないで販売している店舗もあり、関係法令等の周知・啓発を行っています。 |
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
店舗数 | 177 | 133 | 44 | 64 | 58 |
電波利用環境を保護する重要性や電波利用の基本ルールをはじめ、電波をより身近なものとして理解を深めるため、様々な周知・広報活動を行っています。 |
形態 | 対象等 | 放送回数、配布枚数 |
放送メディアによるCM | 近畿2府4県ラジオ局12社 | 270回 |
電車による中吊り広告 | 近畿2府4県の主要鉄道事業者 | 3.370枚 |
主要駅のポスター掲示 | JR西日本主要駅(13カ所) | 26枚 |
関係団体に対する 協力依頼 |
自治体等関係団体947カ所、 トラック協会、商業組合等 |
ポスター 4,200枚 資料 41,350枚 |
電波が健康に影響を与えるのではないかといった疑問や不安に応え、電波の安全性について正しい理解を得るため、工学・医学・行政各分野の専門家を講師に招き、市民を対象にした「電波の安全性に関する説明会」を開催しています。 また、電波防護指針を分かり易く説明した説明資料「電波と安心な暮らし」を自治体、消費生活センター、ご相談を頂いた市民の皆さまなどに送付しています。 |