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報道資料

平成27年10月28日
近畿総合通信局

漁船に開設した不法無線局の共同取締りで3名を摘発

−京都府北部の港湾で舞鶴海上保安部及び宮津海上保安署と共同取締りを実施−
 近畿総合通信局(局長:上原 仁(うえはら ひろし))は26日から28日にかけて、京都府北部の港湾において、舞鶴海上保安部及び宮津海上保安署と共同で、漁船に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 今回の取締りでは、自己が所有する漁船に不法無線局を設置していた3名(3隻)を電波法違反で摘発しました。

1 不法無線局の種別及び局数

(1)不法アマチュア無線 3局
(2)不法船舶無線 1局

2 被疑者の住所及び職業

(1)京都府京丹後市在住の漁業者(77歳 男)
(2)京都府京丹後市在住の漁業者(60歳 男)
(3)京都府宮津市在住の遊漁船業者(58歳 男)

3 関係法令及び適用条項

電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

4 参考事項

 近畿総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。
報道資料PDF版PDF(308KB)

連絡先
電波監理部 監視第一課(担当:近澤、西廼)
電話:06−6942−8523

参考

主な不法無線局の概要と妨害事例
   ○ 不法船舶無線 −免許を受けた船舶無線の通信などを妨害!−
   船舶無線を使うためには、無線従事者資格と船舶の無線局の両方の免許が必要です。
 漁船やプレジャー船等の船舶が、免許を受けずに船舶無線を使用すると電波法違反となります。
 船舶無線は、海岸局や船舶相互間での通信に使われ、秩序正しい通信が求められます。
 不法船舶無線の中には、ルールを無視して、他の無線通信に妨害を与えるおそれがあります。

<妨害事例>

  船舶の遭難、緊急等の通信に妨害を与えるおそれがあります。    
 
 ○ 不法アマチュア無線 −消防・救急用などの重要無線通信を妨害!−
 アマチュア無線局を使うためには、無線従事者資格とアマチュア無線局の両方の免許が必要です。
 不法アマチュア無線の中には、アマチュア無線用に決められた周波数帯以外の周波数を使用できるように改造して、他の無線通信に妨害を与える悪質な事例が多発しています。
<妨害事例>

 重要無線通信(警察用無線、消防・救急用無線、鉄道用無線等)を妨害し、人命の安全、財産の保護等に係る活動が阻害されます。
     
 ○ 不法パーソナル無線 ―携帯電話を妨害!―  
 パーソナル無線には、操作資格はいりませんが、無線局の免許は必要であり、総務省の技術基準適合マークが貼り付けられています。
 不法パーソナル無線は、決められた周波数帯以外の周波数を使用できるように改造したり、電力増幅器を付加し、空中線電力を大きくしたもので、「チャンネル固定可能」、「スペシャル機能付き」等として販売されることもあります。
 この様な何らかの改造をしたパーソナル無線機はすべて不法パーソナル無線となります。

<妨害事例>

 携帯電話が使用できなくなります。
     
   

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