報道資料
平成28年10月3日
近畿総合通信局
大阪市で信書便制度説明会を開催
近畿総合通信局(局長:関 啓一郎(せき けいいちろう))は、本年11月11日(金)に大阪市において、信書便制度※についての説明会を開催します。
平成15年に信書便法が施行され、民間事業者による信書の送達が認められるようになって以来、信書便事業者は全国で480者(近畿管内は88者。平成28年7月22日現在)を数え、それぞれが創意工夫を凝らした信書の送達サービスを提供しており、最近では、公的機関や一般企業が本庁(本社)と出先間の信書の巡回集配業務等に信書便事業者を活用するなど、信書便の利用形態も多様化しています。
近畿総合通信局では、信書便の利用や信書便事業への理解をより深めていただくことを目的として、下記のとおり説明会を開催します。
説明会では、信書便制度やサービスの事例、利用状況等についてご説明します。その後、信書便事業への参入にご関心のある方には、引き続き、参入手続の概要についてもご説明いたします。
1 日時及び場所
日時:平成28年11月11日 (金)14時から16時30分まで
場所:大阪市中央区大手前1−5−44
大阪合同庁舎第1号館 第1別館 3階 302会議室
2 主催
近畿総合通信局
3 主な説明内容
(1)信書とは
(2)信書便制度の概要
(3)特定信書便事業の現状
(4)サービス(利用)事例等
(5)信書便事業参入手続きの概要
4 参加申し込み
(1)平成28年11月4日(金)までに、近畿総合通信局 総務部 信書便監理官あて
電子メール又はファクシミリで、下記項目を記載してお申し込みください。
どなたでも参加できます。
ア 件名「信書便制度説明会参加申込」
イ 社名、団体名等
ウ 住所
エ 出席者氏名、所属部署、役職(複数申込可)、
オ 連絡先電話番号
カ 信書便事業参入手続に係る説明の希望の有無
(2)申込先
アメールアドレス:kinki-shinsyobin/atmark/soumu.go.jp
(迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表示しています。
メールをお送りになる際は、「/atmark/」を「@」に置き換えてください。)
イ ファクシミリ:06-6942-1849
なお、会場の都合上、定員(40名)になり次第締め切りとさせていただきます。
注:個人情報については、今回の説明会参加に関する手続きのみに使用し、第三者に開示・提供・預託は行いません。
※信書便制度について
平成15年4月に信書便法が施行され、許可を受けた民間事業者は「信書」の送達を行うことができるようになりました。
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」をいいます。日本郵便株式会社や信書便事業者以外の者が他人の信書を送達することは法律により禁止されています。
信書に該当する文書の例
○書状
○請求書の類
納品書、領収書、見積書、願書、申請書、依頼書、照会(回答)書
○会議招集通知の類
結婚式等の招待状、業務を報告する文書
○許可書の類
免許証、認定書、表彰状
○証明書の類
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
○ダイレクトメール
文書自体の受取人が記載されている文書、特定の受取人に差し出す趣旨が明らかとなる文言が記載されている文書
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