被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 |
国立大学法人 神戸大学 |
免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 被処分者の簡易無線局1局の運用を本日から50日間停止する。 |
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。