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報道資料

令和元年9月30日
近畿総合通信局

滋賀県大津市で信書便制度説明会を開催
−「利用者向け」「参入希望者及び事業者向け」の2部構成−

 総務省近畿総合通信局(局長:佐々木 祐二(ささき ゆうじ)は、信書便制度をより一層理解していただくため、令和元年11月1日(金)、滋賀県大津市において「信書便制度説明会」を開催します。(参加費は無料です。)
 信書便事業は、平成15年4月から「民間事業者による信書の送達に関する法律」により従来の郵便事業とは別の事業として制度化されています。近畿管内では91者(全国:538者)が「特定信書便事業者」の許可を受けて、信書の送達サービスを提供しています。
 説明会は、信書や信書便制度の概要、信書便事業の現状とサービス事例等について説明する「利用者向け」と、特定信書便事業の申請及び届出等、具体的な手続について説明する「参入希望者及び事業者向け」を開催します。

1 日時

令和元年11月1日(金)
(利用者向け) 14時00分から15時00分まで
(参入希望者及び事業者向け)15時15分から16時15分まで

2 場所

ふれあいプラザ(大津市) 大会議室
(住所:滋賀県大津市浜大津四丁目1番1号)

3 参加申込方法

令和元年10月30日(水)までに、近畿総合通信局 信書便監理官あてに電子メール又はファクシミリで、お申込みください。

(1)電子メールによる申込み

件名を「信書便制度説明会参加希望」とし、本文に次の4項目を入力し、kinki-shinsyobin_atmark_soumu.go.jp 宛てに送信してください。

※スパムメール対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。

  • ア 参加種別
  • イ 連絡先(電話番号、住所)
  • ウ 団体名又は企業名
  • エ 参加者名

(2)ファクシミリによる申込み

別紙WORD 参加申込書に必要事項を記入し、06−6942−1849宛てに送信してください。

※ 個人情報については、本説明会に関してご連絡を差し上げるため、その他説明会の準備のために利用し、他の目的で使用することはありません。

 

近畿総合通信局では、このような説明会の開催、地方自治体や企業団体等への個別訪問など、今後とも信書便事業を御理解いただくため周知活動を行い、利用者利便の一層の向上を図って参ります。


【参考資料】
信書便制度の概要

1 信書とは

「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
  • 「特定の受取人」とは、差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。
  • 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
  • 「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他有物体のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。

2 特定信書便事業者とは

日本郵便株式会社以外の者が他人の信書の送達を業とすることは、郵便法により禁止されていますが、次の3つのいずれかに該当する信書便物(信書と同封される信書以外の物を含む。)の送達サービスのみを提供することについて、総務大臣の許可を受けた者をいいます。

【大型信書便サービス】
第1号役務
【3時間以内に送達】
第2号役務
【高付加価値サービス】
第3号役務
長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える大型の信書便物を送達するもの。
信書便物が差し出された時から、3時間以内に当該信書便物を送達するもの。
800円を下回らない範囲内において、総務省令で定める額を超える信書便物を送達するもの。
例:本庁・支庁間の巡回便
例:バイク便等の急送便
例:電報類似サービス

連絡先
総務部信書便監理官
 (担当:三浦 岡本)
電話:06−6942−8596
ファクシミリ:06−6942−1849
電子メール:kinki-shinsyobin_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。

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