(参考資料)
無線従事者関係の学校認定について
1 学校認定
所定の科目を履修した卒業生に無線従事者の国家試験の一部を免除する学校認定制度は、高等学校、高等専門学校、大学など学校の区分別に適用される無線従事者の資格が定められています。
無線従事者制度について
2 無線従事者
無線従事者とは、無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受けたものをいいます。(電波法第2条)
無線局の無線設備の操作は、主任無線従事者の監督を受けている場合を除き、無線従事者でなければおこなってはなりません。
無線従事者でない者が無線設備を操作した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。(電波法第113条)
3 第一級陸上無線技術士
無線通信の技術操作に関して最高の資格であり、NHKや民間の放送局、電気通信事業会社及び航空局や海岸局など国が開設する無線局には必要な無線従事者の資格であり、無線設備の技術操作(常に良好な運用・動作状態となるように保守、点検、維持)を行う者です。
4 無線従事者になるためには
無線従事者になるためには総務大臣の免許を受けなければなりません。(電波法第41条)
無線従事者の免許は、次の各号のいずれかの方法により取得することができます。
(1)無線従事者国家試験に合格すること。
(2)学校教育法に基づく学校の区分に応じ、無線通信に関する科目を修めて卒業すること。
(3)総務大臣が認定した無線従事者養成課程を修了すること。
(4)前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令(無線従事者規則第33条)で定める資格及び業務経歴のその他の要件を備えること。