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報道資料

令和2年3月25日
近畿総合通信局

大和やまと大学理工学部理工学科電気電子工学専攻を無線従事者国家試験の一部免除校に認定

近畿総合通信局(局長:佐々木祐二)は、本日、大和やまと大学理工学部理工学科電気電子工学専攻を無線従事者国家試験(資格「第一級陸上無線技術士」)の一部を免除する学校として認定し、認定書を交付しました。

1 認定した学校名、学部、学科及び専攻

大和やまと大学理工学部理工学科 電気電子工学専攻
住所:大阪府吹田市片山町2-5-1

2 認定年月日

令和2年3月25日

3 試験が免除される資格

第一級陸上無線技術士

4 試験が免除される試験科目

無線工学の基礎
<参考>
この認定により、大和大学理工学部理工学科電気電子工学専攻で必要な科目を履修した卒業者(令和2年4月入学、令和6年3月卒業者から適用)は卒業の日から3年以内に実施される無線従事者国家試験(資格「第一級陸上無線技術士」)を受験する場合、試験科目のうち「無線工学の基礎」が免除されます。

(参考資料)

無線従事者関係の学校認定について

1 学校認定

所定の科目を履修した卒業生に無線従事者の国家試験の一部を免除する学校認定制度は、高等学校、高等専門学校、大学など学校の区分別に適用される無線従事者の資格が定められています。

無線従事者制度について

2 無線従事者

無線従事者とは、無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受けたものをいいます。(電波法第2条)
無線局の無線設備の操作は、主任無線従事者の監督を受けている場合を除き、無線従事者でなければおこなってはなりません。
無線従事者でない者が無線設備を操作した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。(電波法第113条)

3 第一級陸上無線技術士

無線通信の技術操作に関して最高の資格であり、NHKや民間の放送局、電気通信事業会社及び航空局や海岸局など国が開設する無線局には必要な無線従事者の資格であり、無線設備の技術操作(常に良好な運用・動作状態となるように保守、点検、維持)を行う者です。

4 無線従事者になるためには

無線従事者になるためには総務大臣の免許を受けなければなりません。(電波法第41条)
無線従事者の免許は、次の各号のいずれかの方法により取得することができます。
(1)無線従事者国家試験に合格すること。
(2)学校教育法に基づく学校の区分に応じ、無線通信に関する科目を修めて卒業すること。
(3)総務大臣が認定した無線従事者養成課程を修了すること。
(4)前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令(無線従事者規則第33条)で定める資格及び業務経歴のその他の要件を備えること。

連絡先
無線通信部航空海上課
(担当:伊東、横川)
電話:06-6942-8539
ファクシミリ:06-6920-0611
Email:kinki-kokukaijo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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