| 被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 | 
|---|---|---|
| 京都市南区在住 (51歳) | 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。 | 
| 兵庫県姫路市在住 (63歳) | 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 | 無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。 | 
第4条
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第79条第1項
  総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二 (以下省略)