報道資料
令和5年9月14日
近畿総合通信局
大阪府八尾市で不法無線局(不法市民ラジオ)を摘発−事業所の構内放送設備を妨害し業務に支障を与える悪質な不法無線局を摘発−
近畿総合通信局(局長:菱沼 宏之(ひしぬま ひろゆき))は、令和5年9月13日、大阪府八尾警察署と合同で、自己の使用するトラックに開設していた不法無線局を摘発しました。
近畿総合通信局では、事業所から構内放送設備へ妨害を受けている旨の申告を受け、不法無線局の探査を実施しその所在を確認、同警察署へ告発していたものです。
1 不法無線局の種別及び局数
2 被疑者の住所及び年齢
3 関係法令及び適用条項
- 電波法第4条(不法開設)
- 電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
4 参考事項
近畿総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。
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