報道資料
平成24年5月16日
九州総合通信局
トラック等に開設した不法無線局を摘発
九州総合通信局[局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)]は、本日、熊本県芦北警察署と共同で熊本県葦北郡芦北町芦北の国道3号の路上において、車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。
- 【摘発の内容及び容疑の概要】
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- (1)被疑者:鹿児島県出水市在住の男性A(25歳)
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- 電波法違反(不法無線局の開設)
- 開設していた無線局の種類、局数 不法パーソナル無線 1局
- (2)被疑者:熊本県芦北町在住の男性B(54歳)
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- 電波法違反(不法無線局の開設)
- 開設していた無線局の種類、局数 不法市民ラジオ 1局、不法パーソナル無線 1局
- 【参考】適用条文(抜粋)及び障害事例
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- (1)電波法第4条(無線局の開設)
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「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
- (2)電波法第110条(罰則)
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「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
〜第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
- (3)不法無線局が及ぼす障害混信の例
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- 不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作
- 不法パーソナル無線:携帯電話への混信
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