報道資料
平成24年5月30日
九州総合通信局
トラック1台から不法無線機1台を押収
九州総合通信局[局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)]は、5月30日、佐賀県神埼警察署と共同で佐賀県神埼市神埼町の国道34号の路上において、 車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、電波法違反(不法無線局の開設)の疑いでトラック1台から不法パーソナル無線機1台を押収しました。
なお、不法無線局の取り締まりは、今後とも継続して実施していく方針です。
- 【概要】
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参考人:
佐賀県佐賀市在住の男性(36歳)
(当該無線局は他人が開設したものである旨主張しており、神埼警察署で捜査中)
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- 電波法違反(不法無線局の開設)
- 開設していた無線局の種類、局数 不法パーソナル無線 1局
- 【参考】適用条文(抜粋)及び障害事例
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- (1)電波法第4条(無線局の開設)
- 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
- (2)電波法第110条(罰則)
- 「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
〜第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
- (3)不法無線局が及ぼす障害混信の例
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