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報道資料

平成24年5月30日
九州総合通信局

トラック1台から不法無線機1台を押収

 九州総合通信局[局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)]は、5月30日、佐賀県神埼警察署と共同で佐賀県神埼市神埼町の国道34号の路上において、 車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、電波法違反(不法無線局の開設)の疑いでトラック1台から不法パーソナル無線機1台を押収しました。

 なお、不法無線局の取り締まりは、今後とも継続して実施していく方針です。


【概要】
参考人:
佐賀県佐賀市在住の男性(36歳)
(当該無線局は他人が開設したものである旨主張しており、神埼警察署で捜査中)
  • 電波法違反(不法無線局の開設)
  • 開設していた無線局の種類、局数  不法パーソナル無線 1局
【参考】適用条文(抜粋)及び障害事例
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
〜第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
(3)不法無線局が及ぼす障害混信の例
  • 不法パーソナル無線:携帯電話への混信

連絡先
電波監理部調査課 096-312-8271

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