福岡市内在住の第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者が、自宅及び自己が所有する自動車に、無線局の免許を受けないで不法無線局2局(自宅及び自動車に各1局) を開設した上、周波数等の使用区別の規定に違反して電波を送信することにより他の無線局を妨害していたものです。
これらの行為は電波法第4条及び無線局運用規則第258条の2に違反するものであり、九州総合通信局は電波規正用無線局 (法令違反の無線局に対して、違反を止めさせるため、直接指導するための無線局)を用いて、直ちに送信を中止するよう警告しました。 その結果、一時は中止したもののその後送信を再開したことから、当該不法無線局の開設・運用者を特定し、次のとおり処分を行いました。
被処分者等 | 違反の内容 | 処分等 |
---|---|---|
運転手 1名 | 不法無線局の開設・運用 | 無線従事者の従事停止61日間 (違反発覚時において、本人は無線局免許を受けていない) |
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。(以下略)
(無線従事者の免許の取消し等)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
(周波数等の使用区別)
第258条の2 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
【参考2】今回行政処分等を行った不法無線局の写真
(自動車に開設された不法無線局)
(自宅に開設された不法無線局)