宮崎県内の土木運送会社の代表者が、自社の業務通信のために、免許を受けないで無線局15局を開設し、従業員に指示し、当該無線局を運用させたもので、電波法第4条 に違反することから、次のとおり処分等を行いました。
被処分者等 | 違反の内容 | 処分等 |
---|---|---|
土木運送会社 従業員1名 |
不法無線局の開設に関与するとともに運用 | 本人が免許を受けたアマチュア局の運用停止及び無線従事者の従事停止34日間 |
同社 従業員1名 |
不法無線局を運用 | 本人が免許を受けたアマチュア局の運用停止及び無線従事者の従事停止17日間 |
同社 従業員1名 |
不法無線局を運用 | 無線従事者の従事停止17日間(違反発覚時において、本人は無線局免許を受けていない) |
同社 代表者 |
不法無線局の開設・運用を指示 | 違反発覚時において、無線局免許及び無線従事者免許を有していないことから、行政指導 |
同社(法人) | 不法無線局を開設・運用 | 代表者等が法人の業務に関して違反行為をしたことから、行政指導 |
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。(以下略)
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
(車両に開設された不法無線局のアンテナ)
(車両に開設された不法無線局の無線機)