報道資料
平成24年9月26日
九州総合通信局
登録検査等事業者に対する行政処分
九州総合通信局[局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)]は、電波法令に違反した登録検査等事業者に対し、 本日、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 登録検査等事業者の名称等
2 違反事項
- あらかじめ登録検査等事業者が定めた業務の実施の方法によらないで点検の業務を行った。(電波法第24条の7第2項、第24条の10第5号)
- 無線局の検査を受けた者に対し、点検の結果を偽って通知した。(電波法第24条の10第4号)
3 処分内容
- 電波法第24条の7第2項に基づく業務改善命令
- 電波法第24条の10に基づく業務停止命令
(業務停止期間:平成24年9月28日から平成24年10月29日までの32日間)
《参考》 登録検査等事業者
電波法に基づく無線局の検査の全部又は一部を総務省に代わって行うため、総務大臣の登録を受けた者を登録検査等事業者といいます。
今回、処分を受けた者は、検査の一部(無線設備等の点検)のみを行うことができる事業者として総務大臣の登録を受けています。
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