報道資料
平成24年10月25日
九州総合通信局
トラックに開設した不法無線局を摘発
九州総合通信局[局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)]は、本日、鹿児島県出水警察署と共同で鹿児島県出水市米ノ津町の国道3号の路上において、車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、3名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。
- 【摘発の内容及び容疑の概要】
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- (1)被疑者:福岡県粕屋町在住(職業:トラック運転手)の男性A(55歳)
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- 電波法違反(不法無線局の開設)
- 開設していた無線局の種類、局数 不法パーソナル無線 1局
- (2)被疑者:鹿児島県阿久根市在住(職業:無職)の男性B(71歳)
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- 電波法違反(不法無線局の開設)
- 開設していた無線局の種類、局数 不法アマチュア無線 1局
- (3)被疑者:熊本県芦北町在住(職業:農業)の男性C(60歳)
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- 電波法違反(不法無線局の開設)
- 開設していた無線局の種類、局数 不法アマチュア無線 1局
- 【参考】適用条文(抜粋)及び障害事例
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- (1)電波法第4条(無線局の開設)
- 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
- (2)電波法第110条(罰則)
- 「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
〜第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
- (3)不法無線局が及ぼす障害混信の例
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- 不法パーソナル無線:携帯電話への混信
- 不法アマチュア無線:正規に免許を受けているアマチュア無線局への混信
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